こんにちは!名古屋市 訪問看護 かざぐるま本山 はやみです。毎日暑いですね!
今日は、「特別訪問看護指示書」についてちょっとお話ししたいと思います😊
訪問看護における、特別訪問看護指示書とは
介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受けるには、訪問看護指示書の交付が必要です。
これとは別に特別訪問看護指示書というものがありますが、
どんなときに交付されるものか?を説明したいと思います。
特別訪問看護指示書は、主治医が診療により、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍等以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付されます。
なんだか難しいですよね。要は、状態の不安定な利用者様のために、期間限定で出される特別な指示。という感じです。この期間は医療保険の適応となるため介護保険の単位数を気にせず訪問ができるという仕組みなんです。
実際には細かな日数や保険の規定などが様々あるのですが…。それはまた別の機会でご説明しますね♪
今日は、ちょっと真面目な内容にしてみました。
ではまた😊